労働者派遣法について
① 平成24年10月1日の改正に関して
雇用期間が30日以内の短期派遣を原則禁止する改正労働者派遣法が10月1日より施行されました。
※ 日雇派遣の原則禁止の例外として認められる場合
「高齢者(60歳以上)」「昼間学生」「副業として従事する者」「主たる生計者でない者」である場合とする。
ただし、「副業として従事する者」については生業の収入が一定額以上である場合、「主たる生計者でない者」については
世帯全体の収入が500万円以上である場合に限定する。
② 派遣受入期間制限抵触日に関して
労働者派遣法では、政令で定める18業務以外のいわゆる自由化業務について、派遣受入期間に制限を設けています
(原則1年で、一定の要件を満たせば最長3年まで延長可能)。
抵触日とは、この期間の制限に抵触(違反)することとなる最初の日(=派遣可能期間の翌日)のことです。
この抵触日は、派遣契約を締結する際に、派遣先が派遣元に対し通知しなければならないとされています。
この通知がないときには、派遣元は労働者派遣契約を結ぶことを禁じられています。
※再度派遣の受け入れを行う場合は抵触日から3か月+1日以上の派遣を使わない期間いわゆるクーリング期間が必要になります。
1.1人の派遣労働者が続けて就業した場合
抵触日以降は派遣を受け入れることはできません。
2.複数の派遣労働者が交代で就業した場合
最初の労働者の就業開始日から3年後が抵触日となり、抵触日以降は派遣を受け入れることはできません。
3.途中、派遣労働者が増員された場合
最初の労働者の就業開始日から3年後が抵触日となり、抵触日以降は派遣を受け入れることはできません。
4.途中、労働者派遣を2ヶ月受け入れなかった場合
クーリング期間(3ヶ月超)に満たないので、最初の労働者の就業開始日から3年後が抵触日となります。
5.途中、労働者派遣を4ヶ月受け入れなかった場合
クーリング期間(3ヶ月超)にあたります。クーリング期間後の就業開始日から3年後が抵触日となります。
6.途中、労働者派遣を1ヶ月・2ヶ月半受け入れなかった場合
クーリング期間の通算はできません。受け入れなかった期間が継続して3ヶ月を超えていないので、クーリング期間とは見なされず、最初の労働者の就業開始日から3年後が抵触日となります。