労働者派遣法改正に関して
LAW
平成27年9月30日より改正派遣法が施工となりました。
これまで専門26業務には派遣期間の制限はなく、その他の業務(自由化業務)の派遣期間は、原則1年最長3年という制限がありましたが、今回の改正で専門26業務と自由化業務の区分が廃止され、新たな制限期間が設けられました。
【事業所単位の期間制限(事業単位の受け入れ期間は原則3年)】
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- 工場、事務所、店舗など場所的に独立していること
- 経営の単位としてある程度独立していること
- 施設として一定期間、継続するものであることなどの観点から実態に即して判断される
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- いわゆる『課』や『グループ』など
- 業務としての類似性や関連性があり、組織の長が業務配分、労務管理上の指揮命令権限を有するものとして実態に即して判断される
※事務所・組織単位に関して不明な点はご相談下さい。
派遣元事業主は雇用している派遣労働者のキャリアアップを図る為、『段階的かつ体系的な教育訓練』『企業者に対するキャリアコンサルティング』を実施する義務があります。(派遣事業許可要件)
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